車庫証明を書く前の準備
車庫証明を書く前の準備
車庫証明が必要となる場合
普通車を入手するには、一部の例外を除き、新しいナンバープレートを取得するために車庫証明が必要です。
例外とは、使用の本拠の変更を伴わない所有者の移転(同居の親族から車を相続する場合など)です。
また、引っ越しや駐車場替えなどで保管場所が変わった場合も、車庫証明が必要です。
車庫証明をとるための要件
次の要件のうち、どれか一つでも欠けると車庫証明はとれません。
- 使用の本拠(通常、個人なら住所、法人なら営業所等)と保管場所が直線距離で2km以内である。
- 保管場所が車を収納するのに十分な広さがある。
- 24時間車の出し入れができる。
- 保管場所のある土地・建物を使う権利がある。
- 保管場所が賃貸等である場合は、申請日が使用期間内で、かつ、残り期間が申請日より1ヶ月以上ある。
文字はハッキリと
車庫証明を書くときは、特に次の字は違いがハッキリわかるように書きましょう。
- 数字の「0」と、アルファベットの「O」や「D」
- 数字の「1」と、アルファベットの「I」
- 数字の「8」と、アルファベットの「B」
- アルファベットの「U」と、アルファベットの「V」
準備するもの・調べておくこと
車庫証明を書く前に、次の事項を準備し、調べておきましょう。
- 住民票または印鑑証明に記載された住所名と名前
車庫証明申請書類に書く住所名や名前は、なるべく住民票や印鑑証明の記載に合わせます。
普段使っている住所名や名前と「住民票に記載された」住所名や名前は異なることがあります。
「住民票に記載された」住所名や名前を調べるには、実際に住民票・印鑑証明をとるのがいいでしょう。
- 車の「型式」、「車台番号」、「長さ・幅・高さ」
これらは車検証、完成検査修了証、登録識別情報等通知書、抹消登録証明書に書かれています。
「長さ・幅・高さ」がミリ単位の場合、ミリを切り捨ててセンチに直します。
- 保管場所がある場所を管轄する警察署の名前
- ご印鑑(認印可)
お問い合わせ先
柏崎市新赤坂3-2-7
金子行政書士事務所
0257-24-7001