柏崎車庫証明事務所のブログ

柏崎市及びその周辺地域の車庫証明取得

車庫証明Q&A 3

Q

車庫証明(保管場所証明書)について教えて下さい。この度乗り換えをと思い車庫証...

s1172slagさん

車庫証明(保管場所証明書)について教えて下さい。この度乗り換えをと思い車庫証の事で管理会社に連絡をしました、手数料などで2万円と言われ驚きました!高いと言うと契約内容にもと言われ少し考えますと電話を

切りました(駐車場はマンションの敷地内です)たしか契約内容に同意してサインと印鑑を押したような・・・でも納得がいかず契約書などのコピーなどで行こうと思ったのですが今年管理会社が変わり契約書の管理会社と今の管理会社の名前が違います、この場合はやはり2万円を支払い作り直さなければいけないのでしょうか?何か良い方法などありましたら宜しくお願いします。

補足
只今(自動車駐車場所貸家貨借契約書)を見ました、1枚の契約書に今乗っている車の名前、振込先なども書かれてありその下に賃貨人(甲)、私の名前(己)、仲介人(管理会社)住所、名前、捺印があります。この1枚をコピーで大丈夫でしょうか?乗り換え後車検書などは管理会社に送らなければ行けないのでしょうか?電話を掛けたばかりなどで・・また勝手にした事で管理会社とトラブルなどもあるのでようか?宜しくお願いします・
 

A

保管場所証明の申請には、地主の押印かサインが必要ですが、賃貸借契約を結んでいればそれのコピーで代用できる場合が多いです。私が数回申請した時は皆そうでした。

地主がハンコを押すだけに数万円の手数料を取る不動産屋なども多いですね。

契約書が有効な期間内であれば、申請は問題ないはずです。管理会社が変わっても関係ありません。


補足
保管場所証明の申請をして、警察が保管場所登録証を発行するまでにすることは、確実にその場所に車が置けるか見に来るということだけです。
管理会社に確認したり、その後に郵送物が送られたりとかは一切ありませんので、その辺の心配は不要と思います。
賃借人と賃貸人が確認でき、賃貸人が本人であればOKです。

ただ、警察署によっては、契約書じゃだめっていうところも、聞いたところではあるようですので、警察に聞いてみてください。
(契約書の写しで大丈夫かどうかだけ聞けばいいですよ)