軽自動車の車庫証明
自家用軽自動車であっても、
の地域に使用の本拠を置く場合は車庫証明が必要です。
この場合は、軽自動車の新規取得などの後でも届出という形で提出することになります。
保管場所(車庫)の要件
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2㎞以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること。
- 保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
必要な申請用紙
- 自動車保管場所証明申請書 2通
- 自動車保管場所標章交付申請書 2通
軽自動車の場合
- 自動車保管場所届出書 1通
- 自動車保管場所標章交付申請書 2通
これらの用紙はすべてこちらで用意いたします。
金子行政書士事務所
0257-24-7001