登録自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続き
登録自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続き
保管場所証明の手続きが必要な場合
- 新規登録[登録自動車を購入する場合]
- 変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
- 移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います)等]
申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等 - 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。 - 手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,200円(新潟県県収入証紙による納付)
保管場所標章交付手数料500円(新潟県県収入証紙による納付)